通勤手当の非課税限度額について改正が行われ、令和7年11月20日から施行されることになりました。
これにより、自動車などを利用して通勤する給与所得者に支給される通勤手当のうち、令和7年4月1日以後に支払われる月額の非課税限度額が引き上げられました。
改正後の非課税限度額で影響があるのは下記となります。
・通勤距離が片道10km以上15km未満である場合:7,100円→7,300円(+200円)
・通勤距離が片道15km以上25km未満である場合:12,900円→13,500円(+600円)
・通勤距離が片道25km以上35km未満である場合:18,700円→19,700円(+1,000円)
・通勤距離が片道35km以上45km未満である場合:24,400円→25,900円(+1,500円)
・通勤距離が片道45km以上55km未満である場合:28,000円→32,300円(+4,300円)
・通勤距離が片道55km以上である場合:31,600円→38,700円(+7,100円)
特に注意が必要な点として、
令和7年4月1日以後に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整にて対応が必要となります。
会社側の対応として、通勤手当を支給している従業員の通勤手段と通勤距離の把握をあらためて行うことが重要となります。
<源泉徴収簿の記載例>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/02.pdf
※源泉徴収票には、「支払金額」欄に、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
そのほか、「通勤手当の非課税限度額の引き上げに関するQ&A」や国税庁youtubeチャンネル配信の動画が参考になりますので、以下よりご確認ください。
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
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