ここ数回にわたり令和8年度税制改正について解説してきましたが、今回はその中でも中小企業の設備投資に直結する「少額減価償却資産の特例」の改正について解説いたします。
令和8年4月1日より、対象となる資産の取得価額基準が従来の30万円から「40万円」へと引き上げられました。
この改正により、これまで耐用年数に応じて減価償却を行っていた設備などの一部を一括で損金算入することが可能となります。
【1. 改正のポイント】
今回の改正により、制度の利便性が向上した一方で、適用要件には一部変更が生じています。
①取得価額基準の引き上げ: 30万円未満 → 40万円未満へ拡大
②適用企業要件の厳格化: 常時使用する従業員数「500人以下」→ 「400人以下」へ引き下げ
③適用期限の延長: 2029年(令和11年)3月31日まで3年間延長
※年間合計300万円までの限度額は変更ありません。
【2. 実務上の「重要確認事項」】
本特例を適用するにあたっては、以下の点に留意し適切な管理を行う必要があります。
①「取得日」ベースの適用判断
本改正は令和8年4月1日以後に取得し事業の用に供した資産から適用されます。
同一事業年度内でも、「30万円」と「40万円」の判定基準が混在することがあるため厳密な管理が求められます。
②従業員数「400人以下」の判定
今回の改正で、常時使用する従業員数が400人を超える法人は特例の対象外となりました。
また、大法人の子会社や通算法人などは、従業員数に関わらず適用除外となるケースがあるため確認が必要です。
③適用除外資産の確認
貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は、引き続き本特例の適用対象外です。
【まとめ】
今回の改正で、30万円台の資産が即時損金算入の対象となり初年度の税負担軽減の幅が大きく広がりました。
ただし、本特例を適用した資産については、租税特別措置法上の他の税額控除等を重複して適用することができません。(改正前から変更なし)
税額控除の適用ができる資産の場合、一括で損金算入するよりも税額控除を選択する方が、長期的な節税効果が高くなるケースも多くあります。
どちらが有利になるか判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
【中小企業庁 少額減価償却資産の特例を拡充しました】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/syougaku_shisan.pdf
※本記事は2026年5月時点の情報に基づいて作成しています。実際の税務判断に際しては、最新の法令・公表資料をご確認のうえ、必要に応じて専門家へご相談ください。
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