2017年12月07日
12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されました。
11月8日に弊社コラムに記載した取扱いと以下の点を除いて相違ありません。
・取得価額の計算方法は継続適用を要件に「総平均法」も認められる
・分裂した場合に所得は発生せず(ここまでは弊社見解と同様)の取得価額はゼロとなる
詳細は弊社コラムも合わせてご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf