確定申告期限の延長について 2020.02.28 国税庁から「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」が公表されました。新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止のため、2019年分の所得税、消費税及び贈与税の申告期限は4月16日まで延長されます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf < 新型コロナウィルス(COVID-19)対策についてオンラインサロン「作田陽介の国際税務強化塾」を開設しました。 >