「国際税務」の守備範囲

2017.08.18

最近、国際税務に関する相談を受ける機会が増えてきましたが、実はこの「国際税務」という言葉、概念が非常に曖昧で相談者の認識と違うことが多々あります。

例えば、日本とA国との間で考えた場合、

①日本の税法
②A国の税法
③日本とA国の租税条約

という3つの制度があります。
このうち我々日本の税理士が扱えるのは、①日本の税法と③日本とA国の租税条約だけとなり、②A国の税法は扱えません。

たまに、A国での確定申告はできるか?という相談を受けるのですが、これは②A国の税法に関するものであり、私たちは日本の税理士資格しか保有していないため残念ながらできません。

もちろん、そういう方には現地の専門家を紹介することも可能です(国によります)。



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