【贈与税の申告もスタートします】 2022.01.31 令和3年度中に贈与を受けた方(法人から受けた贈与は含みません。)は下記の場合に応じて贈与税の申告を行う必要があります。 ①暦年課税の適用の方・・・贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えるとき ②相続時精算課税制度の適用を受ける方 なお、申告期限は令和4年2月1日(火)~令和4年3月15日(火)となっています。 その他の詳細については国税庁のHPをご覧ください。 【贈与税の申告等】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm < 【令和3年分の確定申告】パソコンの方もICカードリーダライタを使用せずe-Tax送信ができるようになります >