2022年度の税制改正で贈与税の「住宅取得資金の贈与」が2年間延長が決定しました。今回はその内容をご紹介していきます。
「本制度の概要」2023年12月31日まで期間内に自己の居住用家屋の新築、取得、増築のために直系尊属(父母や祖父母)からの贈与により金銭を取得した場合において
一定の要件を満たすときは、最大1,000万円までの贈与が非課税になります。また、お金をもらう受贈者には要件があります。
「受贈者の要件」
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上(注)であること。
(注) 民法改正に伴い18歳以上となっています。なお、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳以上」であることが要件となります。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) この制度を受けるまでの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
【非課税金額】
①耐震・省エネ又はバリアフリー住宅・・・1,000万円
②その他・・・500万円
(注)改正前は最大1,500万円でしたが
最大1,000万円に縮小となっています。
その他の詳細などは国税庁サイトに公表されています。
【国税庁HP】
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
【法務省HP】
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html