住宅ローン控除手続 2022.09.05 令和4年度改正により、令和5年以後に居住する給与所得者の住宅ローン控除手続は、借入先の金融機関等による経過措置の適用の有無により、年末残高証明書の住宅ローン控除適用者への交付の有無などの対応が異なります。 ここでいう経過措置とは、金融機関等が、住宅ローン控除適用申請者に関する年末残高などの情報が記載された調書を一定の期日までに所轄税務署へ提出することが困難な場合に、経過措置適用の届出をすることで、現行と同様に適用申請者へ年末残高証明書の交付ができるものです。 金融機関等が経過措置を適用する場合→年末残高証明書交付あり。手続の際は添付が必要。 金融機関が経過措置を適用しない場合→年末残高証明書交付なし。手続の際は添付が不要。STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < インボイス制度 -お問合わせの多いご質問について-【注意】国税庁(国税局・税務署を含む)をかたる不審なメール・ショートメッセージ >