賃上げ促進税制 2023.06.05 新年度が始まってから早2か月が経ちました。新年度辺りは、会計事務所や税理士事務所にとっては、繁忙期と位置付けられる時期で、非常に慌ただしく日々を過ごされたかと思います。さて、以前からあった「所得拡大促進税制」が「賃上げ促進税制」と名を変え、以前よりも上乗せ要件が緩和され、節税効果が高くなりました。2023年3月決算法人など令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度で利用できる制度ですので、これを機に適用できる法人があるのかどうかなどを検討してみてはいかがでしょうか。また、賃上げ促進税制には、「中小企業向け」、「大企業向け」の2種類がありますが、両者はやや適用要件が異なる部分がありますので、どちらの制度が利用できるのかは慎重に判断する必要がありますのでご注意ください。【中小企業向け 賃上げ促進税制】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html 【大企業向け 賃上げ促進税制】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 国税庁「納税に関する総合案内」が開設されました。納付書の事前送付の取りやめについて(国税庁) >