信託型ストックオプションの課税上の取扱いについて

2023.07.18

先日、国税庁は「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を公表し、信託型ストックオプション(SO)について、権利行使時に生じた経済的利益は給与所得に該当することを示しました。

〇ストックオプションとは
ストックオプションとは、会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格(権利行使価格)で取得できる権利です。
例えば権利行使価格200円で1株もらえるというオプションの場合、その会社の株価が800円の時にSOを行使するとその会社の株を200円で取得することができ、取得の瞬間に600円の利益が出ることとなります。

〇信託型ストックオプションとは
信託型ストックオプションとは、委託者(ストックオプションの発行会社など)が信託行為によって金銭を受託者(信託会社など)に信託し、受託者が購入した発行会社のストックオプションを、将来、発行会社が指定する受益者(発行会社の業績に貢献した発行会社の役職員等)に付与した後、ストックオプションを付与された受益者がそれを行使して発行会社の株式を取得・売却できるスキームとされています。

この信託型ストックオプションの行使による経済的利益については、一部には給与課税されないとの見解がありましたが、国税庁は令和5年5月30日にQ&Aを公表し、給与課税される旨を公表しました。



出典:国税庁「ストックオプションに対する課税(Q&A)

国税庁 ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/230428/pdf/01.pdf



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