国税庁 グローバル・ミニマム課税に係る改正法人税基本通達を公表

2023.10.02

国税庁は9月29日、令和5年度改正で創設されたグローバル・ミニマム課税への対応に係る
「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(課法2-17ほか2課共同)」を公表しました。

令和3年10月にOECD/G20のBEPS包摂的枠組みにおいて合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、
令和5年度改正では、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(グローバル・ミニマム課税)が創設され、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用することとされました。

同制度は、各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の特定多国籍企業グループ等が対象となり、子会社等の所在する軽課税国での税負担(実効税率)が基準税率15%に至る課税部分まで、日本の親会社等に対して上乗せ(トップアップ)課税が行われることとなります。

主な新設通達では、制度が適用される企業グループ等の判定から、適用要件となる総収入金額の算定における留意点等が示されております。

詳細の内容は、国税庁HPをご参照ください。

国税庁 令和5年9月29日【法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2309xx/index.htm


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