令和6年度 償却資産税申告

2023.12.25

最近、急激な冷え込みが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
しっかりした防寒対策を行い、体調を崩さず、良い年末年始を迎えていきましょう。

さて、令和6年度の償却資産申告の時期が近づいております。
各市区町村からは償却資産申告の手引きが公開されております。
年末調整や法定調書などと同様前年以前からの細かい変更などについては手引きに記載されておりますので、
償却資産申告前に一度手引きを確認し、変更点を洗い出すと良いかと思います。

償却資産申告については直近(令和4年度)で大きな変更がございました。
内容としては法人税法の「少額減価償却資産の特例」が改正されたことに伴うもので、
貸付の用に供した資産(主要な事業としての貸付を除く)については少額資産から除外される(減価償却を行う)という改正です。
償却資産申告についても、少額資産から除外された資産については、申告が必要となりました。
まだまだ施行されて間もない新しめの論点ではございますので、
該当しそうな事業者様につきましては、そのあたりも重点的に確認することをお勧めいたします。


【東京都 令和6年度償却資産申告の手引きなど】

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/shokyak_sis.html


【国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 一時的に貸付の用に供した減価償却資産】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/220624/pdf/10.pdf


【国税庁 法令通達 一時的に貸付の用に供した減価償却資産】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/15/15_67_5.htm



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