少額減価償却資産の特例措置の延長

2024.03.25

2024年の税制改正により適用期限が令和6年331日までであった少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置が令和8年331日までに延長されます。

日本の中小企業は雇用の7割を支えている重要な存在です。中小企業は深刻な人手不足や不透明な経済情勢・海外情勢に直面しており、中小企業の事務負担の軽減を図るとともに、事務効率の向上などに資する設備投資を促進させることで、中小企業の活力向上を図っています。

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の必要性としては、中小企業は人材確保が困難な中でバックオフィスに十分な人員を割けないことから、減価償却資産の管理や納税などに係る事務負担の軽減や事務処理能力の向上に資する少額資産の取得を促進することによる事業効率の向上を図ることが挙げられます。

詳細は下記のURLで公表されております。

【総務省】令和6年度税制改正(租税特別措置)要望事項(新設・拡充・延長
https://www.soumu.go.jp/main_content/000898969.pdf


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