上場株式 課税方式の選択について 2023.02.13 いよいよ今週16日(木)から所得税の申告受付がスタートします。所得税の申告の際、上場株式等の配当所得と譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)の課税方式については、現行の制度では所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができます。これにより、例えば配当所得について、所得税では総合課税、住民税では申告不要とすることにより税負担を少なくするというようなことが可能です。ただし、税制改正により令和5年分の所得税(令和6年度の住民税)からは異なる課税方式の選択ができなくなります。上場株式等の配当所得等がある方は、今回までは有利判定を忘れずに行い、適正な税負担になるよう申告を行いましょう。【国税庁HP 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 【国税庁】1月31日に発生した株式会社日本カードネットワークの CARDNET センターの障害により国税のクレジットカード納付ができなかった方へマンション長寿命化促進税制を創設について【5年度税制改正大綱】 >