源泉所得税の納期の特例について

2023.06.19

一気に夏めいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は、7月10日(月)に納付期限が迫っております、源泉所得税の納期の特例についてのご案内です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については、下記の通り年2回にまとめて納付できるという特例があります。

●1月から6月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
●7月から12月までに源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日(今年度は休日の為1月22日(月)が期限)

この特例の適用を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

【国税庁ホームページ】
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm


また、現在納付方法にはインターネットバンキング納税・クレカ納税・スマホアプリ納税など
窓口納付以外の便利な納付方法が多数ございます。

下記リンクをご参照の上、ご自身に合った納付方法で早めのご準備をお願いいたします。
【国税庁ホームページ】
国税の納付手続

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm



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