教育資金一括贈与の非課税制度について 2023.06.26 国税庁が周知を図っている「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」について、ご紹介します。この制度は父母や祖父母などの直系尊属からの30歳未満の子や孫への贈与のうち、教育資金1500万円までの一括贈与を非課税とするものになります。令和5年度税制改正において、一部を見直した上で、令和5年3月末だった適用期限が、令和8年3月末まで3年延長されています。この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に、信託や預入などをする日までに提出等をしなければなりません。また、教育資金とは学校等に対して直接支払われる入学金や授業料等、教育を受けるために支払われる学習塾やそろばんなどがあります。適用要件など、より詳しくご覧になりたい方は、以下のリンクからご確認いただけます。 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 「所得税の予定納税額の減額申請」をご存じでしょうか源泉所得税の納期の特例について >