「所得税の予定納税額の減額申請」をご存じでしょうか

2023.07.03

2023年も早いもので半年が経過致しました。残り半年も全力で駆け抜けていきたいところですが、早速猛暑にやられ、くたびれそうな日々をお過ごしではないでしょうか。熱中症者も続出しているとのニュースが目立ち始めましたが、水分補給や適度な塩分補給など、体調管理を万全にこの夏を乗り越えましょう!

 さて、個人事業主の方で、令和4年分の所得に対する納税額が15万円以上だった場合、納税額の3分の2が予定納税額として発生致します。
当該予定納税額は、7月31日(第1期)、11月30日(第2期)の2回に分割し納付することとなります。
今月末は第1期予定納税の納付期限となりますので、予定納税対象の方は、納期限までにご納付をお忘れないようお願い致します。

 廃業または休業等の理由により、今年の所得税額が大幅に減少する見通しの方は、「所得税の予定納税額の減額申請」により、予定納税を減額できる場合がございます。減額の対象となる方は、「その時の6月30日および10月31日時点での所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より低くなる人」が条件となります。
 当該条件に該当し、減額申請を希望される方は、7月1日~15日までの間に、所轄税務署長へ「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認される必要がございます。※令和5年は7月18日(火)が申請期限となります。(休日・祝日を挟むため)
当該制度の申請を検討される方は、申請期限に留意し、お早目のお手続きをお願い致します。

当該制度についてさらに詳しく知りたい方や申請依頼を希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

下記関連情報もご参照下さい。
〇国税庁HP[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

〇freee会計「確定申告の基礎知識」

https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/yoteinouzei_sikumi/



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