インボイス制度において事業者が注意すべき事例集

2023.08.07

厳しい暑さが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

先日、国税庁から「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」が公表されました。
インボイス制度の登録の取下げ・取消しについてと、2割特例について詳しく掲載されています。

●インボイス制度の取下げ・取消しについて
・インボイス制度開始前にインボイス発行事業者の登録を取り下げるケース
令和5年10月1日を登録日としていた場合、取下書はその前日(9月30日)までに提出する必要があります。(到着主義:郵送は9月29日(金)必着)。

令和5年10月1日以後に「登録の取消しを求める旨の届出書」をご提出の場合、少なくとも令和5年10月1日~課税期間末日までの期間はインボイスの交付義務・保存義務、消費税の申告義務が生じます。

よって今一度、インボイス制度について理解を深めていただき、ご自身にとって必要な届出であるかどうかご確認ください。
なお、取下げ・取消しについては顧問税理士にご相談の上、慎重にご検討いただければと思います。

●2割特例について
売上に係る消費税額のうち2割のみを消費税として納税すれば良いという特例制度です。
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象です。
※特例の適用期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日
詳しくは下記「2割特例の概要」をご参照ください。



●国税庁HP「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf


●国税庁HP「適格請求書等保存方式の概要—インボイス制度の理解のために―」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf


●国税庁HP「インボイス制度特設サイト」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm


●国税庁HP「2割特例の概要」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm



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