国税庁 電子取引データの保存方法に関する新たなパンフレットが公表されました。 2023.11.20 国税庁が17日に電子取引データの保存方法に関する新たなパンフレットを公表しました。 【システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(令和5年11月)】 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf 来年(令和6年)1月1日以降、電子取引(メール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書など)について、所得税や法人税を申告する事業者において、今までは紙で印刷したものを原本として保管できました取引情報を、原則「データ」で「電子帳簿保存法の要件に則って保存する」必要があります。 その要件は、改ざんの防止等の観点から、①可視性の確保及び②真実性の確保二つの要件が設けられております。 要件②真実性の確保に関して、タイムスタンプなどのシステム導入のほか、おそらく多くの事業者にとって一番取り入れやすい手段は「不当な訂正削除を防止する事務処理規定を制定する」ことと言われております。◆例外:紙での保存が認められる要件それでも来年1月1日までに社内の制度整備が間に合わない場合、①「人手不足」、「資金不足」など相当の理由があると認める場合において(事前申告不要)②電子データを消さずに保存、③税務調査の際に電子データや電子データから出力した書面を提出できれば、紙での保存が例外的に認められるとされております。 上記の内容は、最新のパンフレットで会話方式で解説され、かなりわかりやすいため、ぜひご参考ください。 また、電子帳簿保存に関する過去に公表したパンフレット等は下記のリンク先にてご覧ください。制度のパンフレット等 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/08.htm#a0023003-081 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 令和5年分の年末調整 チェックシートで最終確認インボイス制度Q&A >