能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

2024.01.09

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
本年もより一層のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

元日に発生しました能登半島地震により被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。


国税庁ホームページにおいて、災害関連情報が掲載されております。

災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等があります。
状況が落ち着きましたら、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

1.申告・納税等の期限の延長:その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で延長可能。期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

2.納税の猶予:財産に相当な損失を受けた場合、納税猶予可能。

3.所得税の軽減:住宅や家財の損害により、雑損控除の適用、災害減免法に定める税金の軽減免除等。

4.事業者様について、当事業年度の消費税の簡易課税制度の適用や取消しが可能。

【国税庁ホームページ:令和6年度能登半島地震により被害を受けられた皆様へ(災害関連情報)】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm


【国税庁ホームページ:令和6年能登半島地震に伴う税務署の業務について(令和6年1月4日)】

https://www.nta.go.jp/data/060104.pdf


以上、厳しい状況が続く中、現在も大変な思いをされているかと存じます。
上記の申告・納税については、被災状況が落ち着かれてからの確認で十分間に合います。
一日も早い復旧、日常生活を祈念しております。


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