令和6年能登半島地震に関するお知らせ

2024.02.26

令和5年分確定申告の受付が開始しておりますが、能登半島地震により被害を受けられた場合には、下記の通り、申告期限の延長等、所得税に関する各種税制上の措置が設けられております。

1.申告・納付等の期限延長※
2.所得税等の軽減又は免除
3.源泉所得税等の徴収猶予・還付
4.住宅借入金等特別控除等の特例
5.財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税
6.予定納税額の減額
7.納税の猶予

※申告・納付期限の延長には、地域指定による延長と個別の申請による延長があります。
①地域指定による延長
 石川県、富山県に納税地を有する方は、令和6年1月1日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています(お手続きは必要ありません)。
②個別の申請による延長
 上記①以外の地域に納税地を有する方についても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することにより、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付等の期限が延長されます。

詳細は下記よりご確認ください。
【国税庁ホームページ:「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_01.pdf

その他、今般の災害により住宅や家財などに損害を受けた方に対して、様々な措置等の情報を下記でご確認いただけます。
【国税庁ホームページ:「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm#a0024002-120



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