令和6年6月スタートの定額減税制度に向けて

2024.04.08

令和5年12月に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」が令和6年3月28日に成立し同年4月1日より適用開始しましたが、特に影響が大きい「定額減税」制度について再確認いたします。

定額減税は所得税3万円・住民税1万円を、令和6年分所得税の納税者である国内居住者を対象に減税するという新制度で、令和6年6月より実施となります。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円超の方は対象外

所得税
給与計算時に控除する源泉所得税額から減税しますが、6月の給与計算にて減税しきれなかった場合は翌月以降の源泉徴収税額から順次減税していくため注意が必要です。
また、所得税の減税は”同一生計配偶者と扶養親族の人数×3万円”を本人の所得税減税額に含めることが出来ますが、扶養控除等申告書を基に確認を行うため、
令和6年度扶養控除等申告書の内容について、経理担当者は従業員へ事前に下記の確認を行う必要があります。
・扶養控除等申告書に記載のある16歳未満の家族について、他の家族が定額減税を受ける場合
→同じ家族について重複して定額減税を受けることが出来ないため、その家族は減税の対象となる家族の人数から外す必要があります。

・扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じた家族がいる場合
→扶養控除等申告書の修正が必要となります。

・扶養控除等申告書に記載していない家族が定額減税の対象となる場合
→その家族について月次減税による控除額の計算に反映させることを希望する場合には、事前に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出が必要となります。


住民税
・特別徴収の場合は令和6年6月分は徴収せず、定額減税"後"の税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月分の給与支給にて徴収します。
・普通徴収の場合は定額減税"前"の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。


当制度については国税庁ホームページにて定額減税特設サイトが開設されているほか、給与支払者向けの定額減税説明会が各税務署等にて随時開催されていますので、下記リンク先より詳細をご確認ください。
・定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm


・給与支払者向け定額減税説明会

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm



制度開始まで2ヶ月を切っていますので、注意事項など事前に確認しておき、制度開始へ備えていきましょう。


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