自動販売機特例・回収特例の記載事項の見直しについて

2024.04.15

令和6年度の税制改正大綱において、自動販売機特例・回収特例の住所等の記載が不要となる見直しが示されました。

インボイス制度開始により、領収書が発行されない取引(例:自動販売機・施設入場券・ATM利用手数料)については、下記事項を帳簿上に記載することが必要とされていました。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れの相手方住所又は所在地
③特例の対象となる旨

当取り扱いにより、事務負担が増大された方も多かったかと思いますが、この度の改正で住所又は所在地の記載が不要となります。

ちなみに、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」及び「特例の対象となる旨」は、「自販機」のみの記載で差し支えありません。

よって、例えば自販機で飲料を購入した場合の帳簿上摘要欄の記載は「自販機 飲料」のみで良くなります。

さらに当改正は、令和5年10月のインボイス制度開始に遡って適用されるとのことですので、これまで所在地記載が未対応だった場合もそのままで問題ありません。

ただし、当特例は1回の取引金額が税込3万円未満のものに限定されるためご注意ください。

詳細は下記からご確認ください。

【国税庁ホームページ】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm



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