国税庁 定額減税Q&Aを 改訂

2024.04.22

先日弊社のニュースコラムでも取り上げました、6月より実施が始まる定額減税制度について、国税庁特設サイトに公表しております「令和6年分所得税の定額減税Q&A」に改訂がありました。

今年2月にQ&Aの公表以来、前回3月の改訂に続き此度の改訂では、給与所得以外の所得に関する定額減税の実施方法をはじめ4問修正、11問追加がされました。

給与等を支払する側において特に注目する定額減税事務に関する追加の内容

① 公的年金等の定額減税実施方法及び該当する公的年金等の範囲(問1-9、1-10) 

公的年金等に係る源泉徴収も定額減税の実施対象となりますが、事業主側が給付する確定給付企業年金(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等)の源泉徴収においては、定額減税事務の対象外となります。

② 給与所得者においての適用対象者

青色事業専従者の適用有無について(問2-9)、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。従って、青色事業専従者は主たる給与の支払者のもとで、月次減税及び年末調整の際に行う定額減税の控除・精算(年調減税)の実施対象となります。

なお、所得制限を超える見込みのある人について(問2-8)、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。毎月の月次減税の実施は必要となります。年末においては年調減税で減税額を精算しますが、年末調整対象とならない場合はその人自身が確定申告で年間所得税額と定額減税額を精算することとなります。

また、基準日に休職中の場合(問3-5)、基準日に在職の従業員となりますため、扶養控除等申告書を提出している限り定額減税実施対象者となり、復職後の令和6年分からの給与支払より月次減税事務を実施することとなります。

(そもそも、給与所得者の中に定額減税事務の実施対象者はどのような人なのかについては、QA問2-1回答をご参照ください。)

③源泉徴収簿の記載方法(問9-3等)

定額減税の実施において、毎月の月次減税のほか、年末調整の際には年間の所得税額から控除及び所得税額と年調減税額との精算、いわば年調減税を行います。今回の改訂では年末調整の際に源泉徴収票摘要欄での記載方法が示されました。

また、租税条約の適用で源泉徴収額が0円となる外国人技能実習生(問10-3)または源泉徴収税額が発生しない同一生計配偶者や扶養親族となっている従業員(問10-6)についての記載方法も例示されました。

なお、令和6年分の給与の収入金額が 2,000 万円以下となりますが、給与以外の収入があり合計所得金額が 1,805 万円を超え定額減税の対象とはならない給与所得者の源泉徴収票には、どのように記載するかについても回答がありました(問10-2)。

国税庁特設サイトでも源泉所得税に関する様式、記載例を更新されましたので、併せてご確認頂けますと幸いです。


・定額減税特設サイト

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

・令和6年分所得税の定額減税Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

・源泉所得税関係様式・記載例

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm



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