国税庁 インボイスQ&A等を改訂

2024.05.07

国税庁は4月8日、昨年10月から半年ぶりにインボイス制度に係る「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました。
計23問の追加、立替金精算書等の記載例の追記など既存のQAの改訂が行われています。

また、4月10日に、同Q&Aとは別に、インボイス制度の「多く寄せられるご質問」が更新され、予約サイトを通じて決済されたホテルの宿泊費に関して、簡易インボイスの交付対応等や出張旅費等特例の適用について記載されています。

〇問94 立替金精算の記載イメージ


出典:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問94


〇(予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付) 

問ⓐ 当社は、ホテルを運営しています。予約サイトを通じて受けた予約について、予約サイト経由で決済が行われた場合、
フロントでは現金の授受等が行われないことから、領収書の交付を行っていませんが、どのように適格簡易請求書を交付すればいいでしょうか。

【答】
適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、必ずしも領収書や請求書である必要はありません。
そのため、予約サイトや旅行代理店等(以下「予約サイト等」といいます。)を通じて受けた予約で、かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、以下の記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。

なお、予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合(いわゆる手配旅行)と異なり、パックツアーなど、
宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等が提供する場合(いわゆる企画旅行)、
通常、予約サイト等が宿泊客に対して課税資産の譲渡等を行ったものとなりますので、当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付する必要があります
(この場合、貴社は、予約サイト等に対して適格請求書の交付義務が生じることとなります。)

(参考) 社員の出張等に伴う宿泊費で、社員に支給するもののうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(出張旅費等特例)ので、
その場合には、ホテルを利用する側の事業者側において必ずしもホテルから適格簡易請求書を受領する必要はありません。



出典 国税庁 お問合せの多いご質問 問ⓐ


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