外形標準課税の見直しについて

2024.01.29

令和5年12月22日の令和6年度税制改正大綱の閣議決定により、「外形標準課税の見直し」がされました。

(1)前事業年度に課税対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が
10億円を超える場合は、引き続き対象とする。(令和7年4月1日施行)

なお、現時点で対象外の中小企業・スタートアップ(資本金1億円以下)は、引き続き対象外となる。

(2)資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下であっても、
資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは原則、対象とする。
ただし、産業競争力強化法の認定を受けた事業者がM&Aを通じて買収した100%子法人等については、5年間対象外とする。
また、新たに対象となる法人については、対象後に増加した税額分について、一定期間の税額控除措置を講ずる。(令和8年4月1日施行)




出典:経済産業省「令和6年度税制改正について」

【税制改正大綱リンク】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20231222taikou.pdf


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