外形標準課税の見直しについて 2024.01.29 令和5年12月22日の令和6年度税制改正大綱の閣議決定により、「外形標準課税の見直し」がされました。(1)前事業年度に課税対象であった法人が資本金1億円以下になった場合でも、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は、引き続き対象とする。(令和7年4月1日施行) なお、現時点で対象外の中小企業・スタートアップ(資本金1億円以下)は、引き続き対象外となる。(2)資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金1億円以下であっても、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは原則、対象とする。ただし、産業競争力強化法の認定を受けた事業者がM&Aを通じて買収した100%子法人等については、5年間対象外とする。また、新たに対象となる法人については、対象後に増加した税額分について、一定期間の税額控除措置を講ずる。(令和8年4月1日施行) 出典:経済産業省「令和6年度税制改正について」【税制改正大綱リンク】https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20231222taikou.pdfSTCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 住宅ローン減税について給与計算要注意!「令和6年度税制改正の大綱」定額減税について >