住宅ローン減税について

2024.02.05

令和5年12月22日の令和6年度税制改正大綱の閣議決定により、「住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。

1 背景
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

2 税制改正の概要
(1)住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。

【住宅ローン減税リンク】

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000189.html



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